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違法になるカスタムとは

マフラーのカスタム時の注意

バイクのカスタムのなかで、比較的簡単にできるのがマフラーのカスタムだ。
カスタムに興味を持ったら、まず、マフラーの交換から考えるという人は少なくないだろう。
しかし、バイクのマフラーには排気音量などの規制があることに注意したい。
爆音を轟かせたいがために交換したマフラーが、基準に適合していないために不正改造車となる場合も大いにあるのだ。

ただし、排気音量を正確に測定するのは個人では難しい。
専用の機器が必要だし、測り方にも決まりがあるからだ。
具体的には、マフラーの出口から45度の角度で、50cm離れた場所で測定する「近接騒音測定」というやり方となる。

この方法で排気音量を測定したとき、排気量50cc以下で79dB、125cc以下で85dB、250cc以上で89dB以内でなければならない。
それぞれの数値を超えたら基準不適合となるので、マフラーの交換時にはよく注意しよう。
また、交換するマフラーには基準に適合していることを示す識別番号が記載されている必要もある。

ハンドルのカスタム時の注意

ハンドルのカスタムも比較的自由度が高い。
運転しやすさを犠牲にしてでも見た目重視のデザインのハンドルがいいという人もいるだろう。

ただし、交換するハンドルは保安基準の規定値内のサイズに収まっていなければならないので注意が必要だ。
車検証に規定値が記載されているので、ハンドルの交換を検討するならまずそちらをチェックしておこう。
具体的には、既定値から高さ±4cm、幅±2cmの範囲だ。
なお、レバーやスイッチなどがしっかり固定されていなければならないことも言うまでもない。

バイクの不正改造の罰則

基準に適合しないカスタムは不正改造になってしまう。
道路運送車両法違反となり、罰金と罰則が科せられるのだ。
具体的には30万円以下の罰金、もしくは6か月以下の懲役だ。
自分で不正に改造した場合だけでなく、バイクショップにカスタムしてもらった結果、不正改造になった場合も、罰金・罰則が科されるので注意したい。

また、不正改造したバイクで公道を走った場合も、当然ながら処罰の対象だ。
取り締まりに遭うと整備命令を受ける。
その場合、15日以内に基準に適合するように整備し直し、その証拠として車両を運輸支局に提示することが求められる。
それに従わない場合ナンバープレートと車検証の没収となり、最大6か月間バイクに乗れなくなってしまうのだ。

不正改造には当たらない軽微なカスタムでは、検査は必要ではないものの記載変更という申請を行わなければならない。
具体的には、車両重量が±50kg、全長±3cm、全幅±2cm、全高±4cmの範囲内なら、申請が通れば車検証の再発行となる。
この範囲を超える場合、構造変更手続きによって車検証の再発行が認められることもあるが、難しい手続きとなることは覚えておこう。